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デルタ株流入を防げ 台湾の水際対策新ルール 措置まとめ(7月2日時点)

2021/07/02 12:14
中央社資料写真
中央社資料写真

台湾では5月中旬以降の国内感染拡大やインドで最初に発見された新型コロナウイルスの変異株「デルタ株」の市中流入を受け、水際対策が強化されています。7月2日時点で実施されている入国関連の措置を整理して紹介します。

※水際対策に関する措置は感染状況などに応じて変更されます。台湾に渡航する場合は最新の情報をご確認ください。 台湾のコロナ対策に関する最新の情報は疾病管制署の公式サイトフェイスブックなどで確認できます。

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▽ 居留証未所持の外国人の入国停止 警戒レベル第3級期間中

 居留証(ARC)を持たない外国人の入国について、中央感染症指揮センターは6月11日、新型コロナウイルスの感染状況に対する警戒レベル「第3級」が台湾全土に出されている期間中は、入国見合わせの措置を継続すると発表しました。期間中は台湾での乗り継ぎも停止されます。

 外交部によれば、現時点で有効な停留ビザや居留ビザを取得している場合でも、当該期間中の入国は停止されます。緊急または人道的配慮によって訪台が必要な場合は、指揮センターの特別許可を得た後で在外公館に「特別入境許可」ビザを申請できます。

 7月2日現在、警戒レベル3の実施期限は7月12日まで延長されています。

 関連記事:台湾、居留証未所持の外国人入国停止を継続 警戒レベル第3級期間中

▽ 入国者は検疫終了までに3回の検査必要に

 7月2日正午から、全ての入国者は入国から検疫期間終了までに計3回の検査を受けることが求められます。

 検査のタイミングと検査方法は(1)入国時=PCR検査/唾液(2)検疫10日目から12日目までの間=簡易抗原検査(3)検疫満了前(検疫12~14日目)=PCR検査/鼻腔咽頭ぬぐい液ーとなります。

 検査にかかる費用は公費で負担されます。

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▽ 自宅での検疫は不可 防疫旅館または集中検疫所での検疫が必須に

 海外から到着した人に義務付けられる入国後14日間の検疫措置について、6月27日から自宅での検疫が認められなくなりました

 過去14日以内に「ハイリスク国」に指定された国での行動歴(乗り継ぎ含む)がある人は、集中検疫所に入所することが一律に求められます。入所は公費負担となります。7月2日現在、ハイリスク国に指定されているのはブラジル、インド、英国、ペルー、イスラエル、インドネシア、バングラデシュの7カ国。

 ハイリスク国に行動歴がない人は、検疫用宿泊施設(防疫旅館)または集中検疫所に滞在することが求められます。宿泊にかかる費用は自己負担となります。

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▽ 検疫場所への移動 親族や友人による送迎不可に

 6月27日からは、親族や友人が入国者を空港や港で出迎えることも禁じられています

 ハイリスク国に行動歴がある人は、交通部(交通省)が手配した防疫車両に乗車し、集中検疫所に移動することが求められます。

 ハイリスク国以外から台湾に到着した人は、防疫車両または自身が運転する車両で防疫旅館または集中検疫所に向かうことが求められます。移動にかかる費用は自己負担となります。

 空港に出向えに行ったり、防疫車両に乗車して検疫場所に向かうことを拒んだりした人には、1万~15万台湾元(約4万~60万円)の過料が科されます。

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(編集:名切千絵)

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