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台湾の入境規制、どう変わった? 受け入れ対象拡大(7月3日更新)

2020/07/01 04:17
旅客機のキャンセルが相次ぎ、がらんとした桃園国際空港(6月27日、邱俊欽撮影)
旅客機のキャンセルが相次ぎ、がらんとした桃園国際空港(6月27日、邱俊欽撮影)

世界各国が経済活動や国際交流を徐々に再開させているのを受け、台湾は6月29日から、外国人に対する入境規制を一部変更した。外交部(外務省)が同24日に発表した関連のQ&Aを基に、変更点を整理する。(中央感染症指揮センターの発表を基に、7月3日に一部内容を追記しました。)

▽ 入境許可を申請できる対象が拡大 観光目的は受け入れ停止継続

台湾は3月19日以降、居留証(ARC)や外交・公務証明、ビジネス契約履行証明、その他特別な許可を有する人を除き、全ての外国人を一律に入境拒否としてきた。特別入境許可については、申請可能な対象が、人道的配慮や中央目的事業所管機関から許可を得た人、台湾人や台湾に居住する外国人の配偶者や未成年の子女など一部に限定されてきたが、6月29日からは、「観光」(一般的社会訪問を含む)、「就学」以外の目的で入境する場合に、許可を申請できるようになった。入境許可申請は在外公館・在外事務所で行い、いずれの場合も明確な証明書類を揃える必要がある。

新たに申請が認められた訪台事由の一例は、実習・研修▽国際会議および見本市への参加▽国際交流▽ボランティア▽布教活動▽ワーキングホリデー▽青年交流▽求職――など。

親族訪問や必要性がある医療を受ける場合も申請可能。医療滞在の場合は在外公館などで入境許可を申請する前に、受け入れ先の医療機関が衛生福利部(衛生省)に申請して許可状を取得する必要がある。

一般的社会訪問には、友人を訪問▽結婚式出席▽スポーツ観戦▽コンサートや公演の鑑賞▽伝統行事などへの参加――などが含まれる。誰でも参加可能で台湾内に担当の受け入れ窓口がない、または明確な親族関係がない社交活動や私的な招待がこれに当てはまるとされている。

▽ PCR検査陰性証明書 居留証所持者も必要に(7月3日追記:7月4日から居留証所持者は提示不要に)

外交公務や出稼ぎ労働者、学生および緊急人道支援や乗組員として入境した船員を除き、その他の各種の外国人は一律で「搭乗前3日以内(7月3日追記:7月2日から検査実施日の条件が「搭乗の3営業日前以内」に変更)の新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明書(英語版)」が求められるようになった。居留証を所持する外国人も同様に、陰性証明書が必須となる。ただし、官員証または出稼ぎ労働者、学生の居留証を所持している場合は、陰性証明書が免除される。陰性証明書は搭乗前と入境時に提示が求められる。

7月3日追記:居留証を所持する外国人の入境について、新型コロナウイルスのPCR検査陰性証明書の提示を7月4日から不要にすることが3日、中央感染症指揮センターから発表された。

外国人は搭乗前に、衛生福利部疾病管制署の入境検疫システム(入境檢疫系統)で健康状態を申告することが必要。入境後には一律で14日間の在宅検疫が求められる。入境検疫システム:https://hdhq.mohw.gov.tw/

▽ 就学目的の入境再開は教育部が別途発表

訪台事由が「就学」(中国語学習も含む)の場合は、教育部(教育省)が特例として管理するため、就学目的での入境再開は教育部が方策をとりまとめた後、別途発表するとしている。

▽ ビジネス目的の入境、受け入れ対象が拡大 短期滞在者は在宅検疫日数が短縮可能に

ビジネス目的の入境に関し、これまでは適用対象が中央政府機関の投資・招聘・履行許可状を取得した人、または企業が発行した履行証明を持つ人に限られていたが、適用の対象が拡大された。検品、アフターサービス、技術指導・養成訓練、契約調印などの業務履行を目的とする場合も、関連の証明書類を揃えた上で特別入境許可を申請できるようになった。

ビジネス目的で短期滞在する外国人は、特定の条件を満たせば受け入れ先の企業が提供した関連の証明書類と台湾滞在時のスケジュール表、防疫計画などをそろえた上で、在宅検疫期間の短縮を在外公館や在外事務所に申請できる。

特定の条件とは
(1)中央感染症指揮センターが入境可能であると発表した者
(2)申請する訪台滞在日数が3カ月未満
(3)短期滞在で入境し、ビジネス活動(検品、アフターサービス、技術指導・養成訓練、契約調印など)に従事するビジネス関係者
(4)出発地が指揮センター発表の低感染リスクまたは中低リスク国・地域に該当かつ搭乗前14日間にその他の国・地域への渡航歴がない――の4つ。
この4つの条件をいずれも満たす必要がある。

短縮申請が認められた場合、低リスク国・地域から渡航した人は隔離開始から5日目に、中低リスク国・地域から渡航した人は同7日目にそれぞれ感染を調べる検査を自費で受け、陰性が確認されれば事前に提出したスケジュール表に沿って限定的なビジネス活動を行うことができるようになる。入境から14日未満で出境する場合は、出境前3日以内に指定の医療機関で検査を受け、陰性証明を取得する必要がある。

低感染リスク、中低感染リスクの指定国・地域は2週ごとに調整される。日本は6月17日発表時点で中低感染リスク国・地域に含まれている。

外交部の6月24日付プレスリリース(中国語版):

https://www.mofa.gov.tw/News_Content_M_2.aspx?n=8742DCE7A2A28761&sms=491D0E5BF5F4BC36&s=FE55BDAB02E80344

同(英語版):

https://www.mofa.gov.tw/en/News_Content_M_2.aspx?n=1EADDCFD4C6EC567&s=CD55A0D12EA00EA7

短期滞在のビジネス訪台者の在宅検疫短縮申請に関する規則(衛生福利部疾病管制署):

https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/QRHGhEDI4_a4wbknqJ8KXw

(編集:名切千絵)

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