立法院(国会)で21日、「性別工作平等法」(男女雇用機会均等法に相当)の改正案が成立した。これにより女性労働者は妊娠時、有給の通院休暇が年5日間取得可能になったほか、配偶者出産休暇も付与日数が年3日間から5日間に増やされた。
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