マルチ商法で詐欺を働いた日本人の男とその妻に対する上告審が22日にあり、最高法院(最高裁判所)は差し戻し審の判決と同じく、それぞれに懲役10年及び5000万台湾元(約1億8000万円)の支払いを命じた。22日付の中国時報が伝えた。
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