立法院(国会)は7日、中国共産党やその派遣者によるスパイ行為に、より重い罰則を科す刑法改正案を可決した。スパイ行為などについて定める「外患罪」の適用範囲に関し、「大陸地区、香港、マカオ、域外の敵対勢力、またはそれらが派遣した者」と明記した条文が新設された。同法の外患罪に関する改正は1935年の制定以来、初めて。
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